A 横須賀医師会の対応
1)市医師会災害対策本部の設置
震度6弱以上の地震が発生した場合は、役員は自主参集し、市医師会館内に、速やかに市医師会災害対策本部(以下 「医師会本部 」とする)を設置し、会長を本部長、副会長を副本部長とする。被害状況(発災時刻、発災場所、人的・物的被害)の収集と伝達を行い、災害拠点病院、応急二次病院、地域医療救護所などが災害に対応できるよう要請する。
2)市災害対策本部との連携
市災害対策本部が立ち上がり次第、被害状況を把握し、理事のいずれか一人を市本部へ参入させる。
3)市医師会館、使用不能時
会館の破壊、その他の理由で使用不能となった場合は、災害拠点病院である横須賀市立市民病院、または、横須賀共済病院に医師会本部を設置する。
4)医療救護活動の要請
班長、災害拠点病院、応急二次病院に被害状況を連絡し、現場へ医療救護班の出動や患者受け入れの要請を行う。
5)対外情報交換
厚生省、日本医師会、県医師会との情報交換に努める。
6)会員の状況把握と広報
会員および医療機関の被害状況の把握に努め、市民へ診療機能を有する医療機関の告示を行う。
7)災害時市医師会が活用する情報手段
電話、災害時優先電話、携帯電話、衛星電話、無線(県・郡市医師会、県内拠点病院などとの連絡)防災行政通信網(市内の被害情報収集に活用するため 医師会を優先できるとは限らない)、アマチュア無線(市内各災害拠点病院、応急二次病院、地域医療救護所に 配備予定であるが、災害の大きさで配備不可能なこともある)
8)その他
医療資器材や医薬品の調整供給、被害状況の集計、取り扱い患者集計、慢性疾患患者の情報収集、検死対策などを行う。
通常事故災害マニュアル
10名以上の重症者が発生した災害(中等度地震による崖くずれ、火災、化学災害、交通・列車・船舶・航空機事故など)の場合、通報を受け次第、被害状況を判断して、医師会本部を設置する。その際、役員災害時電話連絡システムを利用する。
B 災害現場での対応
【災害現場】
1)災害現場近隣の医師が救護活動を開始する。また、地震以外の災害を目撃したり、TVやラジオで災害を知り得た会員は、出勤要請がなくても現場へ急行し、医療活動を開始することが望ましい。ただし、災害現場での医療活動は危険を伴うため、消防局員の指示に従わなければならない。
2)医療救護班は救護活動の指揮者を定めるものとする。指揮者は医師会本部へ災害状況、救護状況を刻々報告する。
3)災害現場で救護活動を行う場合は、出動医師、看護婦などは安全に充分留意の上活動する。
4)医療救護班は原則として、医師1名、看護婦1名などをもって1班を編成する。
5)出動する会員は、医師の身分を証明するもの(医師資格証、日本医師会会員カード、各学会会員証、職員証)などを携帯する。
【地域医療救護所】
1)震度6弱以上の地震が発生した場合、あらかじめ決められた地域医療救護所へ自主参集し、救護活動を開始する。
2)地域医療救護所は市内11か所(救急医療センター、ウェルシティ市民プラザ、横須賀総合高校、武山市民プラザ、北図書館、文化会館、はまゆう会館、浦賀コミュニティセンター(分館)、北下浦市民プラザ、長井コミュニティセンター、大楠中学校)が定められている。
基本的には施設職員が解錠し、地域医療救護所担当の市職員が開設準備を行うので、現場の市職員と協力して救護活動を実施する。(救急医療センターは医師会職員が開設する。)
備蓄医薬品・医療資機材は施設ごとに収納場所が異なるので、市職員に確認する。
【災害医療での対応】
1)傷病者にはトリアージを行い、トリアージタッグを付け搬送する。
2)応急処置は原則として必要最小限にとどめ、重症者などは応急二次病院、または、災害拠点病院へ搬送する。
3)死亡の確認と、状況に応じて遺体の検案に協力する。
4)医 薬品・医療資機材などが不足した場合は、医師会本部・市災害対策本部(健康対策部)へ供給を要請する。
5)医療スタッフが不足した場合、医師会本部へ要請する。